まぐらぼ

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スプリンクラー設備の設置基準の見直し

民宿施設等の消防設備設置基準が見直されました(2018年6月1日施行)

スプリンクラー設備の設置基準の見直し
11階建て以上の建物で民泊を行う 場合、10階以下にもスプリンクラーの設置が義務付けられる。●「宿泊施設(5)項イ」は、延べ面積6000㎡以上のもの等
●「複合用途(16)項イ」は、(5)項イ部分が3000㎡以上のもの等
※一定の条件を満たした場合は、設置が免除されます。

消防法施行令別表第1
http://www.chikuta119.jp/info/ihan_kohyo/pdf/beppyo01.pdf

同表
(五)項イ及びロ->宿泊系
(六)項ロ及びハ ー>老人ホーム