まぐらぼ

日々の雑記を書いています。

住宅宿泊事業法(民泊)、特区民泊、簡易宿舎

1.民泊(住宅宿泊事業法:葛飾区など)

・セットバック(42条2項道路)
 → 簡易宿舎に変更するときにx、民泊ではOK
・建ぺい容積
 → 確認

・耐火壁(葛飾区)


・3階
 200㎡未満で、一定の条件をみたせばOK
 →特定小規模施設用自動火災報知器 熱式 MAI-DFAB-TA65RLY ホーチキ (MAIDFABTA65RLY)
  → 1.5万くらい


・自動火災報知設備(特定小規模施設の特例)
 30-50万円くらい

・消火器と誘導灯はいる

・管理会社
 → 自己管理はずっと自宅にいてるときのみ(1-2時間の不滞在まで)

・事業ごみ
 → 業者名を登録する必要あり。

2.旅館業(簡易宿舎)
用途地域:1、2種住居、準住居、準工業、近隣商業~(第1種住居がギリ閾値
・建ぺい、容積オーバーは不可
・既存不適格は不可(セットバック)
・フロント
 大田区は必要
・設備

大田区:トイレは二か所、手洗いはトイレの上は認めない。
品川区:男女別トイレ

・学校
100~200Mに近くに学校、幼稚園、図書館などがある場合は了承が必要


3.特区民泊
大田区のみ、2泊以上、365日可能。

メモ:
住宅宿泊事業での「宿泊者の安全確保」について その2「防火区画」 | とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役

東京都の民泊・旅館業簡易宿所・特区民泊に関する条例・法規制 | Livhub | サステナブルな旅や体験、ワーケーションなど「これからのLive」に出会えるメディア

民泊の安全措置の手引き
https://www.mlit.go.jp/common/001216235.pdf

荒川区は不可(月ー金曜は不可)
荒川区の場合、月曜正午から土曜正午まで(祝日正午からその翌日の正午までを除く。)の間、住宅宿泊事業を営むことはできません。